役員の社会保険料を年間100万円以上節減する方法

社長の年齢、年収、業種、売上規模はほとんど同じ。
でも社会保険料が年間100万円も違う。
その理由とは?

 

ceo

年齢や年収、そして業種や売上規模もほとんど同じ二人の社長

ここの2人の社長がいます。
年齢や年収、そして業種や売上規模もほとんど同じです。

しかし、1つだけ違うことがあります。それは、2人の社会保険料です。
年間社会保険料(本人負担と会社負担の合計額)が100万円も違うのです。

この2人の違いは、"ある手続き"をしたかどうかの違いだけです。

別の社長を見てみましょう。
この社長の年齢は68歳。いわゆる"年金世代"の社長さんです。

毎月75万円の報酬(年収900万円)を受け取っていますので、年金の一部が支給停止されています。年金を合わせたご本人の手取り収入は約820万円です。

この社長の手取り収入を変えることなく、会社の費用負担を大幅に下げる方法があります。

<変更前>

 本人手取り: 約820万円(報酬900万+年金95万円―税金70万―社会保険料105万)
 会社負担 : 約1005万円(報酬900万円+社会保険料負担105万円)

<変更後>

 本人手取り: 約820万円(報酬660万+年金270万―税金55万―社会保険料55万)
会社負担 : 約715万円(報酬660万円+社会保険料56万円)
このように、当社がご提供する役員報酬最適化サービスとは、年金や社会保険料を考慮しながら最適な報酬額を決定することで、『会社の負担』と『役員本人の収入』のバランスを図ることを支援する、今までにないまったく新しいサービスです。

 

<シニア役員向けプランの特徴>

・60歳~75歳のシニア世代役員は、毎月の役員報酬が高額なため、【在職老齢年金】の計算方法によって、老齢厚生年金が全額支給停止になってしまっています。
・在職老齢年金の支給停止部分は、その時に受給しなければ二度と支給されることがありませんから『戻らない年金』です。
・これまでの対策では、老齢厚生年金を受給するために収入を減らして(役員報酬を減額して)支給停止を解除する方法しかありませんでした。
・しかし、当社のプランでは、役員の年収を変えることなく支給停止となっている年金をほぼ全額受給することができます。

<若年世代役員向けプランの特徴>

・年金受給世代のシニア役員でなくても、報酬の支払い方を見直すことにより、社会保険料を節減することが可能です。
・社会保険料を節減することで、役員本人、会社の双方にとってメリットがあります
・会社規模も売上も、年齢や年収がまったく同じオーナー経営者であっても、この対策を講じるかどうかによって年間約100万円の差が生じてしまいます。

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